思い込み

自動車の安全性能が向上し、交通死亡事故は減少している中
昨年の10月30日に最高裁判所は、交通事故で亡くなった方の【人身傷害保険】を
受取人の固有財産ではなく、亡くなった本人の相続財産であると明確にしました。 

私たち保険募集人も、「人傷があるから いざというときも大丈夫」と思い込んでいるお客様に対して
①国に納める相続税の対象であること②家族で分け方の話し合い(遺産分割協議)が無いと
受け取りが難しいお金であるしっかりお伝えしなければなりません。 

最高裁判決により事故対応の常識も変化するということ、
思い込みでお客様にご迷惑をお掛けしないよう募集人の存在価値を上げるためにも
日々勉強してまいります。