本日11月1日より、自転車のながら運転が罰則科となります。
携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
画面を注視するなどした場合についても、
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになりました。
意外に知らない方が多いのか、いまだにスマホを操作しながら
自転車に乗る人を多く見かけます。
自転車も乗り物です。 前を見ないで運転するなんて
怖いもの知らずとしか言いようがありません。
自転車も自動車も運転に集中して事故を無くしましょう。